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売却時の専属専任媒介契約について教えてください
売主が、同時に複数の不動産会社と契約することができず、1社のみとの契約となる形態が、専属専任媒介契約になります。
そのため、専属専任媒介契約は、媒介契約の中でも最も拘束力の強い契約形態です。
売主自身が、売りに出している不動産の買主となる人を見つけてきたとしても、専属専任媒介契約を結んだ不動産会社の仲介が必要となります。
契約期間は最長で3ヶ月となりますが、期間満了後の更新は可能です。
不動産会社から売主への売却活動の報告頻度は、1週間に一度以上と義務付けられており、かなり密接な関係を築くことになります。 -
売却時の専任媒介契約について教えてください
専属専任媒介契約とおおまかな内容は共通しています。
違いは売主自身による売却活動が行える点と、不動産会社から売主への売却活動の報告頻度です。
また、専任媒介契約の場合、専属専任媒介契約とは異なり、売主自身が、売りに出している不動産の買主を見つけてきた場合、不動産会社の仲介を通さずに売却することができます。
不動産会社から売主への売却活動の報告頻度は、2週間に一度以上と定められています。
専属専任媒介契約と一般媒介の中間にあたる内容となっており、仲介売却利用時に選択することが多い契約スタイルです。
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売却時の一般媒介契約について教えてください
売主が、複数の不動産会社と同時に契約を締結することが可能な形態が、一般媒介契約です。
特徴として、売主自身が、売りに出している不動産の買主を見つけてきた場合、不動産会社の仲介を通さずに売却することができます。
不動産会社から売主への売却活動報告や、契約期間の上限は義務付けられておらず、最も自由度が高い契約形態です。
高度な売却戦略や多様な広告宣伝活動を前提にする場合、まずは専属専任や専任媒介で活動を行い、その後一般媒介で複数の不動産会社を利用するというケースが一般的です。
















